不動産処分は家族信託の得意技
成年後見人の場合だと居住売却には裁判所の許可が必要
家族信託の場合 不動産に徒は登記があり 委託者から受託者に登記がなされ
信託の登記も行うので受託者の管理権が誰の目にも分かるようになります
現金には印が付かないので、信託財産を現金化して通帳に入れても第三者からみて
A個人の通帳か信託として預かった通帳しません。
後見人制度の場合
収益アパートからの収益が少ない場合、アパート経営では修繕などを行いますが、後見人は不動産売却に入り
不動産を現金にかえてしまいます。被後見人には金融資産が増え、売却処分をした後見人(士業)には処分行為につき
報酬が手に入りますが、経営に自信のある親族からすると、疑問に映ると思います。
遺言でもらうことになっていた不動産を後見人に売られてしまった。
相続することになっていた家族は怒り心頭ですが、後見人は遺言された財産はまったく動かせない
となると仕事が制約されてしまうと主張すると裁判所は追認しますので打つ手なしになります。
居住売却及び購入
不動産の売却補修賃貸処分
収益不動産の購入や新規建設建て替え
本人の不動産を担保とした借入
成年後見には社長やなオーナーの分身のようには魚後家内
老親の株取引をやめせたいが通らない・・・・途中
一旦、編集中