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不動産に係る税金について、勉強を始める前に
今回のお題目について、仕事関係と自分の今後を考えてうまい具合まとめていくためにも活かそうかと思います。
正直、かなりやる気がでないんですよね。ただ、不動産をやるには避けては通れない道。
面倒事から片づける事を決意して進めていこうかと思います。
印紙税とは
印紙税・・・国税
契約書に貼らなかった場合・・・納付しなかった印紙税の額+その2倍に相当する額(過怠税)=3倍を納付する事になります。
消印をしなかった場合・・・消印しなかった印紙税の額+消されてない印紙の同額(過怠税)=2倍
次に掲げるような文書は印紙税が課税されません。
○不課税文書の例
・建物の賃貸借契約書(賃貸借に関する事項のみが記載されているのもの)
・抵当権の設定に関する契約書
・駐車場に駐車させることの契約書(施設の賃貸借契約書)
・委任状又は委任に関する契約書(不動産売買の媒介契約書)
売買契約書は別
印紙税の税額
不動売買契約書・建設工事請負契約書
売買代金に係る金銭の受取書(領収書)
上記の3つの文書は税額が異なる。
[マメ知識]
・コピーを利用した節約~2通以上の契約書の場合~
もし契約書の原本を2通以上作成した場合は、それぞれに収入印紙を貼る必要がありますが、原本を1部 作成し、残りをコピーで済ませる場合には、収入印紙もひとつで済ませることができます。ただし、こ れには「写しは原本と相違ない」などと記載しないようにするなどといった注意が必要です。
・現状では電子契約(電子文書)は明確に「不課税文書」
・売買代金に係る金銭の受取書(領収書)
営業に関しない物は非課税
営業とは営利を目的として同種の行為を反復継続して行う事をいいます。
お客さんが自分の家を売却した場合の領収書は非課税となる。
・契約書に消費税が区分掲載されている場合または税込・税抜価格が明らかな場合は記載金額に
消費税を含めないものとする。
本体価格と消費税が区分記載されてると本体価格で印紙税を判断しますという事です。
・印紙の消印方法について
文書と印紙と彩紋とにかけて判明に印紙を消されなければならない
文章の作成者または代理人、使用人、従業員の印章または署名
印章でなくても署名でも良い、その文章に押した印でなくても良い
ゴム印でも問題ない、複数の物が作成した場合は誰かひとりで良い
印・射線などは署名に当たらない、鉛筆などの簡単に消せるものは
署名に当たらない。
区分 | 作成例 | 印紙税額 |
区分記載されている場合 | 請負契約書
請負金額 1,000万円 消費税額等 80万円 合計 1,080万円 |
5千円(記載金額1,000万円)
|
区分記載されていない場合 | 請負契約書
請負金額 1,080万円 |
1万円(記載金額1,080万円) |
結果として、同じ請負金額を払う上で、請負金額と消費税額が区分記載されてない事で
お客さんに印紙税5000円を余分に払わせる結果になっています。
登録免許税とは
不動産を取得した場合には所有権移転登記・保存登記(表題部(陶器の一番上の部分)に登記がなされる事)・抵当権設定登記などに登記に課税される。
登記内容、原因によって税額が異なる。
登録免許税・・・国税
課税標準とは
税額を計算するときに、税率を乗じる対象となる価額をいう(税額=課税標準×税率)。
登録免許税の場合
課税標準額=固定資産課税台帳(名寄帳とも呼ばれる)の固定資産税評価額
主な登記の種類と税率
所有権の移転登記
売買、贈与その他の原因による移転の登記 | 不動産の価額 | 1000分の20 |
*土地の売買による移転登記は次の通り | 不動産の価額 | 1000分の15(H25.4.1からR3.3.31まで) |
一定の住宅用家屋の売買または競売による移転登記 | 不動産の価額 | 1000分の3(R3.3.31まで) |
計算例
事例1
オフィスビルを購入した場合の登録免許税(所有権の移転登記)
①取得価額 土地 1億円 家屋3500万円 ②固定資産税評価額 土地 7200万円 家屋3000万円 |
(計算)
- 土地 7,200万円×15/1,000=108万円
- 家屋 3,000万円×20/1,000=60万円
- 合計 1,08万円+60万円=168万円
事例1
マイホーム(家屋の床面積120㎡、築経過年数10年)を購入した場合の登録免許税(所有権移転登記) ①取得価額 土地 5,000円 家屋600万円 ②固定資産税評価額 土地 3600万円 家屋600万円 |
- 土地 3,600万円×15/1,000=54万円
- 家屋 600万円×3/1,000=1.8万円 住宅用家屋の特例
- 合計 54万円+1.8万円=55.8万円
不動産取得税とは
不動産を取得した時に課される税金、個人法人を問いません。
売買による取得、有償無償による取得をを問いません。
相続による取得のみ課税されない
不動産取得税・・・都道府県税
不動産の課税標準額(固定資産課税台帳の登録価格)
登録免許税と一緒ですね!!
税率
標準税率は4%
区分 | 税率 | |
土地 | 3%(R3.3.31) | |
家屋 | 住宅 | 3%(R3.3.31) |
住宅以外 | 4% |
税額の計算方法
課税標準(不動産の価格)×3%または4%=税額
宅地評価土地の課税標準の特例
宅地及び宅地比準土地(市街化区域のうち、雑種地で評価上で宅地に類似する取得R3.3.1まで)
土地の価格(固定資産税評価額)×1/2*3%=土地の税額
相続税とは
個人から年間110万を超える財産をもらったとき贈与税がかかります。
達問えば、父が所有している時価2000万円の住宅を子が1000万で譲り受けたような場合、
差額の1000万円を父から贈与に取得したものとして贈与税がかかります
贈与税の計算方法
1/1~12/31までの1年間に個人からもらった財産を合計します。
財産価額から基礎控除110万を差し引きその残額(課税価格)に税率をかけた額が贈与税額です。
贈与を受けた財産の価額ー
贈与を受けた財産の価額ー基礎控除110万円 | 課税価格 |
課税価格×税率-控除額 | 贈与税額 |
相続税 国税
60歳以上の親又は祖父母から推定相続人である20歳以上の子や孫への贈与については
贈与税
力つきました・・・・いったん休憩